クレーム窓口

東京都へのクレーム・苦情・意見の入れかた!窓口はどこ?注意点は?

どうも~げだや(@Geda_ya)です。

言いたいことも言えない世の中ってポイズンですよね?(古い)

ということで、嫌なこと、言いたいことがあれば、きちんと主張しましょう!

日本人は控えめすぎる!

今回は、行政にクレーム・苦情を言う方法です。

まずは東京都!! 都政に文句言いたいときないですか?

げだやは、仕事で都内を走っていたときに、自転車と電動スクーターとぶつかりそうになって、道路の作り方にイラッとしたときがありました。
そのときは、東京都にクレーム(というか意見)を言ったことがあるのです。

東京都へのクレーム先

東京都へのクレームは、「都民の声総合窓口」や各局の窓口に提出できます。

具体的な連絡先は以下の通りです。

手紙・はがきの場合:〒163-8001 東京都庁「都民の声総合窓口」担当

ファクスの場合:03-5388-1233

インターネットの場合:「都民の声総合窓口」からお寄せいただけます。

電話の場合:03-5320-7725 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 9時00分~17時00分

※提言・要望等メールフォームは、一部の端末及びブラウザのバージョンによっては利用できない場合があります。

提言・要望を寄せる場合の留意事項

ホームページによると、以下のような注意点があります。

・提言要望等は、順次受付処理をしておりますが、お急ぎの場合は、都民の声総合窓口の電話(03-5320-7725 )がございます。
なお、各局でも都民の声窓口などを設けておりますので、受付時間等を御確認の上、御利用ください。

★都庁の相談・窓口案内(分野別)

・手紙の場合
〒163-8001 東京都庁「都民の声総合窓口」宛(住所は不要です。)
要望書以外の資料等(CD-RやUSBメモリ等の記憶媒体等)は情報セキュリティ対策のため、お受けできませんので御了承ください。

・ファクスの場合
03-5388-1233 東京都庁「都民の声総合窓口」宛

・メール、ファクス、手紙、電話等で「都民の声総合窓口」に直接寄せられた提言要望等の状況を取りまとめたものがある。

→意見の例

多摩動物公園のホームページを見たら、「障害のある方、ご高齢の方へ」にシャトルバスの案内があり、「高齢者の方と障害のある方、妊娠されている方、乳幼児をお連れの方を優先とした園内移動用の無料バスです」と記載がありました。バスがあるのなら無理なく園内を回れるかもと思い、12月に行きましたが、シャトルバスの優先乗車は行っておらず、長蛇の列になっていました。係の方に「なぜ優先乗車をしていないのですか?」と聞いたら、「トラブルがあり、優先乗車は行っていません。順番に乗ってもらっています」という返事でした。「本日はたくさんのお客さまが来園していますので、シャトルバスはお年寄り、お身体の不自由な方、小さいお子さんをお連れの方に優先で御乗車いただいています」など声を掛けていただけると、お互いを尊重し、温かな気持ちで利用できるのではないかと思いました。

 

クレームの言い方: クレームを伝える際には以下の点に注意してください

1.相手を責める言い方を避け、問題解決に向けて協力する姿勢を持つことが重要です。
「意見」「ご意見」「問題点」「改善要望」など、クレームに代わる柔らかい言葉を使うと良いでしょう。

2.自分が困っている状況を具体的に説明し、「こうしてもらえたら、ありがたい(助かる)」といった言い方をすると効果的です。

3.相手に「あなたが私の立場だったらどうしますか?」と質問すると、相手が解決策を提案してくれることがあります。

4.以下のポイントにも注意してください。

  1. 具体的な事実を挙げる:クレームを提出する際には、具体的な事実や状況を挙げることが重要です。何が問題であるか、いつ・どこで発生したか、誰が関与しているかなど、詳細な情報を記載しましょう。
  2. 感情を抑える:クレームを提出する際には、感情的にならずに客観的に伝えることが大切です。冷静に、事実を述べるよう心がけましょう。
  3. 具体的な要望を示す:クレームを提出するだけでなく、改善策や具体的な要望を示すことも重要です。どのように問題を解決してほしいか、具体的な提案を記載しましょう。
  4. 適切な窓口に提出する:前述した「都民の声総合窓口」や各局の窓口を利用して、クレームを提出してください。適切な窓口に提出することで、効果的な対応が期待できます。

以上のポイントを踏まえて、クレームを提出する際には丁寧に記載し、適切な窓口に送信してください。

クレームの例

1. ゴミ収集に関するクレーム

状況:

  • 世田谷区〇〇町在住
  • 毎週火曜日にゴミ収集が行われることになっている
  • 先週火曜日、指定された時間にゴミを出したが、収集されなかった

クレーム内容:

  • 収集車が来なかったため、ゴミが回収されずに放置された
  • 近隣住民も同じ状況で、収集車が来なかったことに困惑している
  • 炎天下でゴミが放置され、悪臭が発生し、衛生面で問題がある
  • 今後このようなことがないように、収集漏れがないよう徹底してほしい

改善要望:

  • 収集漏れがあった場合は、住民に周知してほしい
  • 収集車が来なかった理由を調査し、再発防止策を講じてほしい
  • 今後このようなことがないように、収集体制の強化を図ってほしい

2. 公園の遊具に関するクレーム

状況:

  • 練馬区〇〇公園にあるブランコが壊れている
  • ブランコの鎖が錆びており、切断の危険がある
  • 遊具の老朽化が著しく、安全性が確保されていない

クレーム内容:

  • 壊れた遊具が放置されており、子供たちが危険な目に遭う可能性がある
  • 遊具の老朽化は、公園の管理怠慢と言わざるを得ない
  • 早急に遊具の修理・交換を行い、安全性を確保してほしい

改善要望:

  • 壊れた遊具を速やかに修理・交換してほしい
  • 定期的に遊具の点検を行い、安全性を確保してほしい
  • 今後このようなことがないように、公園の管理体制を強化してほしい

3. 子育て支援に関するクレーム

状況:

  • 江東区在住、2歳児の母親
  • 保育所の入所申し込みをしたが、希望する園に落選した
  • 待機児童が多く、入所できるまで長い期間待たなければならない
  • 子育て支援策が充実していないと感じている

クレーム内容:

  • 待機児童の問題が深刻化しており、子育てに支障が出ている
  • 保育所の数が不足しており、希望する園に入所できない
  • 子育て支援策が充実していないため、母親が孤立しがち

改善要望:

  • 待機児童問題を解消するため、保育所の増設を検討してほしい
  • 子育て支援サービスを拡充し、母親が孤立しないようサポートしてほしい
  • 子育てしやすい環境づくりを進めてほしい

これらのクレームはあくまでも架空の例であり、実際の状況に合わせて内容を変更する必要があります。また、クレームを入れる際には、冷静かつ丁寧な態度を心がけ、具体的な改善要望を伝えることが重要です。

 

各局都民の声窓口

事業を担当する局が分かる場合は、直接担当する局へ提言・意見・要望等をお寄せくださいということですので、リストを載せておきます。

政策企画局総務部総務課 第一庁舎 11階北側 03-5388-2166
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
9時00分~17時00分
子供政策連携室総合推進部総務課 第一庁舎34階南側 03-5388-2165
スタートアップ・国際金融都市戦略室戦略企画課 第一庁舎14階北側 03-5388-2176
デジタルサービス局総務部企画計理課広報担当 第一庁舎 12階北側 03-5388-2056
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
9時00分~17時00分
総務局総務部総務課広報担当 第一庁舎 12階南側 03-5388-2317
財務局経理部総務課 第一庁舎 15階南側 03-5388-2611
主税局総務部総務課相談広報班 第一庁舎 22階南側 03-5388-2925
生活文化スポーツ局総務部総務課広報担当 第一庁舎 18階南側 03-5388-3117
都市整備局総務部総務課 第二庁舎 12階南側 03-5388-3240
平日8時00分~16時45分
住宅政策本部住宅企画部総務課 第二庁舎 13階南側 03-5320-5027
環境局総務部総務課広報広聴担当 第二庁舎 19階南側 03-5388-3436
福祉局総務部総務課 第一庁舎 27階北側 03-5388-3939
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
9時00分~17時00分
保健医療局総務部総務課 第一庁舎 27階南側 03-5320-4091
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
9時00分~17時00分
産業労働局総務部総務課広報担当 第一庁舎 20階南側 03-5320-4862
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
9時00分~17時00分
中央卸売市場管理部総務課広報担当 第一庁舎南塔 39階 03-5320-5720
建設局総務部総務課広報担当 第二庁舎 5階南側 03-5320-5212
港湾局総務部総務課 第二庁舎 9階南側 03-5320-5524
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
9時00分~17時00分
会計管理局管理部総務課 第一庁舎南塔 36階 03-5320-5947
交通局総務部お客様サービス課(都営交通お客様センター) 第二庁舎 25階南側 03-3816-5700
水道局サービス推進部サービス推進課 第二庁舎 23階北側 03-5320-6327
下水道局総務部広報サービス課 第二庁舎 28階南側 03-5320-6511
教育庁総務部広報統計課 第二庁舎 16階南側 03-5320-6733
月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時00分まで
(閉庁日と年末年始を除く)
選挙管理委員会事務局総務課 第一庁舎北塔 40階 03-5320-6904
人事委員会事務局総務課 第一庁舎南塔 40階 03-5320-6932
監査事務局総務課 第一庁舎北塔 41階 03-5320-7015
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前9時00分~午後5時00分
労働委員会事務局総務課 第一庁舎南塔 37階 03-5320-6981

(平日午前9時00分から午後5時00分)

収用委員会事務局総務課 第一庁舎南塔 41階 03-5320-7054
東京消防庁広報課都民の声係 千代田区大手町 1-3-5 03-3212-2111(代)

 

クレームと脅迫の違い

脅迫罪とは?

脅迫罪とは、相手やその親族に危害を加えると告知することで、相手を恐怖に陥らせる行為です。刑法で定められた犯罪であり、法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

脅迫罪が成立する条件

  • 被害者が実際に恐怖を感じたかどうかは関係ありません。一般人であれば恐怖を感じる内容であれば、脅迫罪が成立します。
  • 具体的な言葉や行動だけでなく、非言語的なコミュニケーションによっても脅迫罪が成立する可能性があります。
  • 脅迫の対象は、生命、身体、自由、名誉、財産など、多岐にわたります。

脅迫罪になる例

以下のような言葉や行動は、一般人を畏怖させる程度の害悪の告知と考えられ、脅迫罪になり得ます。

  • 生命に対する脅迫: 「殺すぞ」「お前を消す」
  • 身体に対する脅迫: 「殴るぞ」「痛い目に遭わせてやる」
  • 自由に対する脅迫: 「監禁するぞ」「誘拐してやる」
  • 名誉に対する脅迫: 「名誉を毀損するぞ」「ネット上で拡散するぞ」
  • 財産に対する脅迫: 「車を壊すぞ」「家を燃やすぞ」

脅迫罪にならない例

一方、以下のような言葉や行動は、一般人であれば恐怖を感じるものではないため、脅迫罪にはなりません

  • 明らかに実現不可能な内容: 「天罰を下す」「呪い殺す」
  • 抽象的な表現: 「一生許さない」「絶対に後悔させる」
  • 軽い冗談: 「冗談だよ」と伝えた場合

脅迫行為を避けるために

  • 相手との関係性や状況を考慮し、冷静なコミュニケーションを心がけましょう
  • どうしても言い争いになりそうな場合は、その場を離れることも大切です。
  • SNSでの誹謗中傷も脅迫罪に該当する可能性がありますので、注意が必要です。

脅迫罪とクレームの違い

クレームは、商品やサービスの品質や安全性等に問題がある場合に行う正当な権利です。一方、脅迫罪は、相手を恐怖に陥らせることを目的とした違法行為です。

まとめ

脅迫罪は、決して軽視できる犯罪ではありません。脅迫罪とクレームの違いを理解し、適切なコミュニケーションを心がけましょう。もし脅迫を受けた場合は、一人で悩まずに、すぐに相談することが大切です。