調査シリーズ

メルカリでコメの売買が行われていますが 食品衛生法違反なの?

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メルカリで米を販売するのは食品衛生法違反になる?

近年、メルカリなどのフリマアプリで食品が売買されるケースが増えています。中でも、家庭で購入した米を出品する人が少なくありません。しかし、米の販売は食品衛生法に違反する可能性があるのでしょうか?本記事では、メルカリでの米の売買が法律上どのように扱われるのかを詳しく解説します。


食品衛生法と米の販売

食品衛生法は、食品の安全を確保し、消費者が安心して食べられるようにするための法律です。個人が米を販売する場合でも、以下のポイントに注意しなければなりません。

1. 「業として」の販売は許可が必要

食品衛生法は、「業として」食品を販売する者に対し、一定の規制を課しています。ここでいう「業として」とは、営利目的で継続的に販売することを指します。

  • 1回限りの販売違反の可能性は低い
  • 頻繁に出品し、収益を得ている場合食品衛生法違反となる可能性が高い

個人が趣味や不要になったものを一時的に販売する程度なら問題にはなりにくいですが、継続的に販売すると「無許可営業」と見なされる恐れがあります。

2. 食品表示法に基づく義務

米を販売する場合、食品表示法に従い、以下の情報を記載する必要があります。

✅ 品種(例:コシヒカリ、あきたこまち など)
✅ 産地(国産、県名、市町村名)
✅ 精米年月日
✅ 玄米か白米かの区別

これらの情報が適切に表示されていない場合、食品表示法違反となる可能性があります。特に、産地を偽った場合は、不当表示として厳しく罰せられることもあります。

3. 保管・品質管理の問題

米は湿気や害虫の影響を受けやすく、適切な保管が求められます。販売する米にカビや虫が発生していた場合、食品衛生法違反となる可能性があります。

特に、自宅で長期間保存していた米を販売する場合、品質が劣化している恐れがあるため注意が必要です。


メルカリの規約と米の販売

メルカリでは、食品の販売に関するルールを定めています。具体的には、

  • 賞味期限の記載がある食品は、期限を明記すること
  • 適切な梱包で安全に配送できるようにすること
  • 未開封であることが求められる場合がある

これらのルールに違反した場合、出品が削除される可能性があります。また、利用規約の変更により、今後さらに規制が強化される可能性もあります。


違反となる可能性が高いケース

以下のようなケースでは、食品衛生法や食品表示法に違反する可能性が高くなります。

頻繁に米を販売し、事業と見なされる場合
品種や産地を適切に表示していない場合
長期間保存していた米を販売し、品質が劣化している場合
カビや虫が発生した状態で販売する場合
無許可で精米した米を販売する場合(精米業には一定の基準がある)

このような場合、法的リスクが高くなるため注意が必要です。


まとめ:メルカリでの米販売は慎重に!

メルカリでの米の販売は、一度きりの取引であれば法律違反になりにくいですが、継続的な販売や不適切な保存・表示を行うと、食品衛生法や食品表示法に違反する可能性があります。

安全に取引するためには、
頻繁に出品しないこと
適切な食品表示をすること
品質を維持し、安全に配送すること
が重要です。

もし、米の販売を継続的に行いたい場合は、適切な許可を取得し、法令を遵守することが必要です。個人取引であっても、食品の安全性を確保する意識を持ち、トラブルを避けるようにしましょう。